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personal importing related info-個人輸入関連情報 

人輸入とは個人が直接海外の店舗等より商品を購入し、輸入することを一般に指すようです。

日本の代理店等を通さないため、利用者個人が責任をもつ部分も多くなりますが、その代わりまさに「世界中から」の商品を入手できる魅力的な方法です。インターネットの普及により今までのカタログのみでなくより多くの商品をオンラインで確認・注文できるようになってきました。本サイトはアメリカからの個人輸入を取り上げていますが、その際に便利・必要な情報をまとめてみましたので是非ご利用ください。

以下の項目は別ページで説明させていただいています。

1.日米送料の目安と配送方法

5.関税について
2.日米衣料サイズ表  
3.日米為替レートについて  
4.代行サービス種類とメリット  

 

[ 1. 個人輸入に制限のあるもの 

人輸入を禁止されている品目(輸入禁制品)ではなくても、輸入する際に別途手続きが必要だったり、個人使用としての輸入数量に制限が設けられている品目もあります。これは国内にある法律等(「食品衛生法」「植物防疫法」「薬事法」等)に関係する場合があるからです。これに気づかずに制限外の輸入をしてしまった場合でも、廃棄されたり輸入制限数量を超える部分を返送されたり、利用者の手元に届かないということになります。本サイト・輸入代行サービスをご利用いただいた場合にもこれら規則に従う責任は利用者本人にあります。以下は最小限知っておきたい輸入に関する情報です。

(1)絶滅の危機に瀕している野生動植物を保護するための「ワシントン条約」に該当する物品。 詳しくは東京税関 成田税関支署のホームページをご覧ください。

例えば漢方薬でトラ骨やサイカクを含むものや、衣料品でワニやウミガメの加工品を含むもの、蝶の標本等が含まれます。

 
(2)動物・植物検疫の必要な物品 詳しくは植物防疫所動物検疫所のホームページをご覧ください。

例えば植物(果物、切花など)、生きた動物、動物の肉やその加工品(生肉・ビーフジャーキー・ハムなど)は、まず検疫を受け検査を合格・通過したという輸出国政府機関より発行された検査証明書が添付されていないと通関できません。(食品は別途規定されています)

これは種や球根の個人輸入をご希望の際に特に注意が必要な分野です。検疫証明書が添付されないまま輸入されると税関で止められ、個人で検疫手続きをすることになり面倒です。ガーデニング専門店ではこの「検疫検査証明書」を有料で発行してくれるところもあるようです。種や球根の個人輸入をお考えの場合には必ず該当店舗に注文前にこの点をお尋ねください。土や土のついた植物の輸入はできません。

 
(3)猟銃・刀剣類 詳しくは公安委員会のホームページをご覧ください。

猟銃、空気銃、刀剣類は、公安委員会の所持許可を受けるなど所定の手続をとった後でなければ輸入できないことになっています。

 
(4)紬類 お問い合わせは経済産業省貿易局輸入課 03-3501-1511
にお願いします。

韓国産の大島紬などの紬類については、輸入者個人が使用するものに限り、10u(2反程度)まで輸入が認められています。超過分については税金を払っても輸入は認められません。

 
(5)医薬品、化粧品類 (個人使用目的・自己責任での個人輸入に限る)

左を超えるものについては、労働厚生省の輸入手続が必要です。

お問い合わせは厚生労働省薬務局監視指導課輸入監視係 03-3503-1711にお願いします。

医薬品、化粧品などについては、「個人が使用することが明らかな数量の範囲内」で個人使用するものであっても、 輸入数量の制限があります。

1)市販されている医薬品及び医薬部外品:2ヶ月以内(外用薬は1品目24個以内)

2)サプリメント類:ビタミン剤は4ヶ月以内、ダイエット剤・ミネラル剤(医薬品扱い)で2ヶ月以内(アメリカのサプリメントは安く購入できるため人気ですがあまり大きな瓶で購入しないようにご注意ください)

3)化粧品(口紅・ファンデーション石鹸・香水含):1品目24個以内 (まとめ買いにもご注意ください。)


4)医療用具・・・・・・・・・・1セット(家庭用に限る)

 

[ 2. 個人輸入が禁止されているもの(輸入禁制品) 

下の6品目類は個人輸入が禁止されています。

(1)あへん、コカイン、ヘロインなどの麻薬、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤 (覚せい剤原料を含有するヴィックスインヘラー等)、向精神薬。
(2)公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(わいせつ 雑誌、わいせつビデオテープ、わいせつCD・ROMなど)。
(3)偽ブランド商品など知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、 特許権、実用新案権、意匠権及び回路配置利用権)を侵害する物品。
(4)けん銃等の銃砲及びこれらの銃砲弾及びけん銃の部品。
(5)通貨又は証券の偽造品、変造品、模造品(ニセ金貨等)。
(6)家畜伝染病予防法と植物防疫法で定める特定の動物とその動物を原料 とする製品、植物とその包装物等。

以上の規則に違反すると関税法などで処罰されたり、没収・廃棄又は積戻しを命令されることがありますのでご注意ください。

その他のサポート窓口:

税関相談官室:海外郵便・海外との商取引等に関する税関手続きの相談を受けています。東京税関税関相談官03−3529−0700、成田税関支署税関相談官 0476-34-2128(詳しくは東京税関のホームページへ)

個人輸入通関相談センター(社団法人 日本通関連合会):個人輸入についての一般相談や、成田空港に到着した個人輸入荷物の通関手続代行。
※お問い合わせ先:個人輸入通関相談センター 03−3593-8401

     

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